早稲田大学校友会 1985 年次稲門会 会則
- 第 1 章 総則
- 第1条 (名称)
- 本会の名称は「1985 年次稲門会」とする。
- 第2条 (目的)
- 本会は会員相互の親睦と早稲田大学及び校友会の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条 (年度)
- 本会の事業及び会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする
- 第4条 (事務局)
- 本会の事務局は役員の自宅もしくは勤務先に置く。
- 第 2 章 会員
- 第5条 (会員)
- 本会の会員は、原則として早稲田大学 1985(昭和 60)年卒業生、1985(昭和 60)年大学院修了生、1981(昭和 56)年入学生、及びこれらに準ずるものとする。
- 第6条 (会費)
- 年会費は徴収せず、事業収入の一部及び校友会の補助金をもって経費に充当する。
- 第7条 (会員情報)
- 幹事会は、会員の情報を管理し、本会運営の為にのみ利用し、本人の許諾なしに第三者へ情報の開示をしない。幹事以外のものに開示する場合は事前の同意を得るものとする
- 第 3 章 幹事
- 第8条 (幹事)
- 本会に幹事を置き、幹事会を構成する
- 第9条 (幹事選出)
- 幹事は、自薦もしくは他薦の上、幹事会にて承認する。
- 第10条(幹事任期)
- 幹事の任期は、幹事選出後、当該年度までとする。但し、再任を妨げない。
- 第11条(幹事職務)
- 幹事は定期的に幹事会を開催し、総会その他の事業を実施する。
- 第 4 章 役員
- 第12条 (役員)
- 本会に以下の役員を置く。
- (1)会長 1名 (2)副会長 数名 (3)幹事長 1名 (4)副幹事長 数名(5)書記 数名(6)会計 数名 (7)庶務 数名(8)広報 数名 (9)監査 2名 (10)顧問 数名
- 第13条(役員選出)
- 役員は、幹事の中から総会において選出される。
- 第14条(役員任期)
- 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
- 第15条(役員職務)
- 役員は、以下の職務を行う。
- (1)会長は、本会を代表し、会務を主宰する。
- (2)副会長は,会長を補佐する。又、必要に応じてその職務を代行する。
- (3)幹事長は、本会の通常会務を執行する。更に幹事会の議を経て、事務局を置くことができる。
- (4)副幹事長は、幹事長を補佐する。又、必要に応じてその職務を代行する。
- (5)会計は、本会の会計上の適切なる運営を司る。
- (6)監査は、本会の会計監査を行う。
- (7)顧問は、会長経験者が就くこととし、本会の運営を支援する。
- (8)その他の役員は、本会の運営にかかわるその他の事項を処理する。
- 第 5 章 総会
- 第16条(総会運営)
- (1)総会は、毎年 1 回開催する。
- (2)総会の招集は、幹事会の議を経て、会長が行う。
- (3)総会の議事は、出席者全員の過半数をもって決議する。
- (4)総会に関するその他の手続きは、必要に応じて、幹事会のにおいて定める。
- (5)幹事会は、総会の議事録を作成し、当会ホームページにて会員に公表する。
- 第17条(総会決議事項)
- 総会では、以下を審議し、決議する。
- (1)役員の選任に関する事項
- (2)決算及び予算の承認に関する事項
- (3)会則の制定、改訂に関する事項
- (4)毎年度の事業報告及び事業計画の承認に関する事項
- (5)その他、幹事会が総会に付議することを相当と認めた事項
- 第 6 章 会計
- 第18条(予算)
- 会計は、幹事会において承認された予算を総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 第19条(決算)
- 会計は、毎回会計年度終了後、決算書を作成し、第15条第6項に定める監査による会計監査を受け、さらに幹事会における決議を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 第 7 章 その他
- 第20条(会則改訂)
- 本会則を改訂するには。幹事会における決議を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 第21条(その他)
- 会員相互の政治・宗教などの勧誘活動並びに営業活動については、稲門会の趣旨に則り自粛すること。尚、万一問題が生じた場合は、幹事会で適宜対応する。
- 附則1 (会則施行)
- 本会則は 2010年 11 月 13 日から施行する。
- 附則2 (期間変更)
- 第2期は2011年11月1日より2012年9月30日までとする
- 附則3 (期間変更)
- 第4期は2013年10月1日より2014年8月31日までとする
2010年11月13日 制定
2011年11月19日 改訂
2014年8月31日 改訂
2022年9月23日 改訂
【改訂履歴】(文言修正等の軽微な改訂を除く)
- ◆2011年11月19日付改訂
- ・第 3 条 (年度)
- 改定前) 本会の年度は、11月1日から翌年10月31日までとする
- 改定後) 本会の年度は、10月1日から翌年9月30日までとする
- ※本改定により、第2期は2011年11月1日2012年9月30日までとする
- ・第 12 条 (役員)
- 改定前)書記 2名 会計 2名
- 改定後)書記 数名 会計 数名
- ・附則2 (期間変更)を新たに加える。
- ◆2014年8月31日付改訂
- ・第 3 条 (年度)
- 改訂前) 本会の年度は、10月1日から翌年9月30日までとする
- 改定後) 本会の年度は、9月1日から翌年8月31日までとする
- ・附則3 (期間変更)を新たに加える
- ◆2022年9月23日付改訂
- ・役員会を廃止し、その権限及び機能を幹事会に移管する。
- ・役員に顧問を新設し、会長経験者を就けることとし、併せてその職務を定める。